生殖補助医療の在り方を考える超党派の議員連盟(野田聖子会長)は7日、第三者の精子や卵子を使った不妊治療に関する新法の最終案を会合で示した。生まれた子が遺伝上の親の情報を得る「出自を知る権利」を巡り、一律に開示する提供者情報は、身長・血液型・年齢など、個人を特定しない範囲にとどめるとした。次の国会で提出の方針。
最終案では、こうした不妊治療を「提供型特定生殖補助医療」とし、対象は法律婚の夫婦に限定。夫婦や子、提供者の情報は国立成育医療研究センターが100年保存する。子が18歳になった後に要望すれば、提供者の身長などが開示される。個人の特定につながる情報に関しては、提供者の同意が必要になる。
当事者団体などは開示請求できる年齢の引き下げや、開示情報の範囲拡大を求めていたが、最終案でも大きく変わらなかった。
基本理念には、子がどう生まれたかを知ることの重要性について、夫婦に適切な説明をし、理解を得て治療するよう盛り込んだ。子の年齢などに応じた出自を知るための適切な配慮を求める努力義務を設ける。